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家事調停Q&A

Q 家庭裁判所ではどのような紛争でも調停で扱うのですか。

A 家庭裁判所では家族や親族間の紛争、いわゆる家事事件について扱います。
金銭上のトラブルとかは、民事事件ですので簡易裁判所とか、地方裁判所が扱います。
離婚,扶養,遺産分割などにつき、当事者だけの話合いではうまく解決できないときに、家事
調停という手続が利用できます。

夫婦,親子などの家族の問題は,感情的な対立が背景にある場合が多いだけに,中立で公
正な第3者である調停委員(会)が仲にはいると、冷静な話合いの場が確保できますし、社会
経験豊かな第3者の意見を聞くこともでき問題解決に役立ちます。

Q 調停委員会とはどのような人たちがメンバーですか。

A 家事調停では,家事審判官(裁判官のことです)と通常は男女各1人の調停委員が調停委
員会を設けて調停にあたります。
調停委員は人生経験が豊かで社会的に良識のある人や専門的な知識を持つ人が任命されて
います。
調停委員は,非常勤の国家公務員です。
専門家とは弁護士、精神科医、不動産鑑定士、公認会計士、税理士、学校の先生などです。

事件によっては家庭裁判所調査官が関与することもあります。

Q 離婚の調停はどのように行われますか。

A 離婚の調停の申立てがされますと、最初の調停を行う日(調停期日)が決められます。
当事者はこれに参加して調停委員に詳しい事情を聴いてもらい、また、自分の言い分を主張し
ます。
1回で終わらないときは次の調停の日時を決めて目途が立つ迄継続します。
調停で当事者がそれぞれ納得の上で合意できれば離婚調停は成立です。
審判官が調書を読み上げたときに離婚は成立となります。

合意できないと調停は不成立とか、取り下げとかになります。


行政書士 斎藤清彦事務所

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