家庭裁判所


 家庭裁判所とその支部は,地方裁判所とその支部の所在地と同じ所にあります。このほか,
交通不便な地等にある簡易裁判所のうち,特に必要性の高いところに家庭裁判所出張所が
あります。
 
 家庭内の紛争を普通の裁判所で訴訟の手続により審理すると,公開の法廷で夫婦,親子な
どの親族が争うことになりますし,法律的判断が中心になり,相互の感情的な対立が十分に解
決されないままで終わるおそれがあります。したがって,家庭内の紛争については,まず最初
に,訴訟の手続でなく,それにふさわしい非公開の手続で情理を踏まえた解決を図る必要が
あります。 

 また,非行を犯した少年に対し,成人と同様に公開の法廷で訴訟の手続によって刑罰を科す
ことは,少年の更生にとって好ましい結果をもたらすとは限りません。人格が未熟であり,教育
によって改善される可能性の高い少年に対しては,それにふさわしい非公開の手続で,教育
的かつ保護的な措置を施すことが大切であると考えられます。 

 このように,家庭裁判所は,法律的に白黒をつけるというのではなく,紛争や非行の背後に
ある原因を探り,どのようにすれば,家庭や親族の間で起きたいろいろな問題が円満に解決さ
れ,非行を犯した少年が健全に更生していくことができるのかということを第一に考えて,それ
ぞれの事件に応じた適切妥当な措置を講じ,将来を展望した解決を図るという理念に基づい
て創設された裁判所です。そのため家庭裁判所調査官が置かれ,心理学,教育学,社会学な
どの人間関係諸科学の観点から調査調整を行うことになっています。

  家庭裁判所においては,夫婦関係や親子関係の紛争など家事事件について調停や審判
を,罪を犯した未成年者等に対する少年事件について審判を行うほか,少年の福祉を害する
成人の刑事事件について裁判します。

 また,平成16年4月1日からは,人事訴訟法の施行に伴い,夫婦,親子等の関係をめぐる
訴訟についても取り扱うことになりました。それにより,利用者である国民にとって,手続がより
分かりやすく利用しやすくなるとともに,家庭裁判所が創設以来培ってきた家庭に関する紛争
の解決についての知識や経験を,訴訟においても生かすことができるようになりました。
(以上、最高裁のHPより引用)


全国家庭裁判所所在地


行政書士 斎藤清彦事務所

〒236−0057 横浜市金沢区能見台5−12−9

メールアドレス saito-88@topaz.plala.or.jp

電話&FAX 045−781−8382

携帯電話  090−1039−1073




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